保護帽の着用義務化

令和5年10月1日より2トン以上の特定の貨物自動車での荷役作業では保護帽の着用が義務化される事となりました。
特定の貨物自動車とは下記のいずれかに該当するものになります。
・荷台の側面が構造上開閉できるもの
・昇降設備が備えられている箇所以外で荷役作業が行われるおそれのあるもの
・テールゲートリフターが設置されているもの(使用する時に限る)

セーフティ岡山、つちや産業ではヘルメットを被った状態でトラックを乗り降りする際にも頭をぶつけにくいといった特徴がある軽量コンパクトなヘルメットを取り扱っております。

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